近江町広場規約

1.施設提供の主旨

「武蔵ヶ辻第四地区市街地再開発」によって創出される地上と地下の道路空間を『誰もが楽しめる街なか賑わい広場』として活用し、むさし地区およびその周辺に賑わいを創出し、地域の活性化を図るため「武蔵にぎわいラボ」が施設を一般に提供します。

2.使用の制限

以下の項目に該当する場合は、貸出をお断りします。予約済み、本施設使用中であっても予約の解除、利用の中止をさせて頂くことがあります。その結果、利用者にいかなる損害が生じる場合があっても、「武蔵にぎわいラボ」は一切の責任を負いません。
・公序良俗に反する場合
・提供主旨に適応しない場合
・使用申込書に偽りの記載がある場合
・政治・宗教活動等に関係する場合
・関係官公庁から中止命令が出た場合
・建物・設備を損傷、滅失させるおそれがある場合
・来街者及び会場周辺に混乱、危険を及ぼす可能性がある場合
・使用規則、管理者の指示に従わない場合
・その他、「武蔵にぎわいラボ」が使用を不適切であると認めた場合
<その他の注意事項>
・使用の権限を譲渡、または転貸することはできません。
・歩行者用通路の確保(幅員3.5m)を厳守し、集客規模によっては誘導員の配置計画を求めます。
・近隣への配慮から音量規制がありますので、指示に従って下さい。
・使用前にあらかじめ、消火栓・消火器の位置、避難経路、誘導員の配置を確認して下さい。
・利用中に発生した人的・物的損害に対する賠償責任は、全て利用者に帰属します。
・不測の事故、災害等により利用が不可能となった場合、そのために生じた損害の賠償はいたしません。
・イベントの実施によって発生したごみは、施設内で捨てずに、イベント主催者で処理して下さい。

3.使用時間

全日、午前9時から午後8時とします。
ただし、作業停電、保守点検および工事のために利用できない場合があります。ご使用の時間には、搬入・搬出、設営・撤去、後片付けの時間を含んでいます。ただし、「武蔵にぎわいラボ」が認めた場合は、時間外の作業も認めます。

4.利用の申込み

利用の申し込み、申請書の提出期限は、3ヶ月前の月末までとします。(例えば利用希望日が4月1日の場合は、1月31日までの申請書を提出)
申請書には、実施希望者(団体)名、代表者氏名・連絡先、使用日時、使用場所、地域活動の概要、物販・飲食・火気類の使用有無を記載してください。
申請書の承認後、活動内容、施設レイアウト、資機材の搬出入方法、警備計画、プログラム、電気・水道・音響使用内容を示した活動計画書を速やかに提出し、「武蔵にぎわいラボ」スタッフと詳細協議を実施してください。
保健所への届け出(飲食物を扱う場合)、消防署への届け出(避難計画が必要となるイベントは、火気の使用有無にかかわらず届け出が必要)は、「武蔵にぎわいラボ」が概要を届け出ますが、詳細は地域活動の代表者が直接届け出てもらいます。
道路管理者への道路占用許可および警察署への道路使用許可は、「武蔵にぎわいラボ」が代行します。

5.利用できる地域活動

利用できる地域活動は、場所(利用施設の表参照)により異なります。活動の主旨に沿う活動内容になるよう、事前の協議で調整する場合があります。地下空間では、火気の使用や排水を伴う活動は禁止します。

6.使用料金

休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日ならびに振替え休日を指します。次の要件を満たすイベントは、使用料金を免除等します。
・学校教育等の一環として行う活動
・「武蔵にぎわいラボ」が認めたもの
使用形態は、「全面使用」と「部分使用」の2種類あります。協議の上、「武蔵にぎわいラボ」が決定します。
同一の使用は連続5日までとします。ショーケースは2週間以内とします。
利用料金は活動計画書の提出後、1週間以内に「武蔵にぎわいラボ」が指定する銀行口座へ振り込んでいただきます。利用日10日以内のキャンセルの場合は、利用料金をお返しできない場合があります。なお、電気、水道を使う場合は、「武蔵にぎわいラボ」に相談してください。

7.その他

ショーケースの展示物の盗難、破損等については、展示する者が自ら保険をかけるなど対策を講じるものとし、「武蔵にぎわいラボ」は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了解ください。